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「地下構造物用丸型蓋」の事件について、数回にわたって検討してきました。最後に、「本質的部分」に少しだけ触れたいと思います。 「本質的部…
この侵害差止等請求事件における、いわゆるイ号を説明します。次のF1およびF2は公報における図3および図2に対応する形態でイ号を示し、また、…
前回のコラム(2)により、明細書等の検討から、「地下構造物用丸型蓋」発明の課題が明らかになりました。すなわち、この発明の課題の「蓋本体を後…
まずは、特許第5886037号公報の記載から、「地下構造物用丸型蓋」の発明を理解しよう。請求項1の記載は、次のとおりです。なお、特徴部分を…
平成22年(ネ)第10014号は、意匠権と特許権との侵害差止等請求控訴事件です。その中で、特許権に関する事件の発明把握に興味を持ちました。…
数値限定発明とは、請求項の特定事項として、数値限定による表現を含む発明である、ということができます。とすれば、この数値限定発明は、技術分野…
商標の構成要素あるいは構成部分として、「ネオ」(あるいは「NEO」)を含む商標は意外と多いです。しかし、「ネオ」は新あるいは新しい、という…
先のコラムで、“転がりにくい鉛筆”(断面を正六角形にすることにより、転がりにくくした技術)に関して、クレームの記載を話題にしました。クレー…
先の“「鉛筆クレーム」のいろいろ”(11月3日付)のコラムにおいて、数例の鉛筆クレームを紹介しました。その紹介には、二つの意図があります。…
特許実務者にとって、一番の難しさは、クレーム(特許請求の範囲あるいは請求の範囲)の記載にある、ということができます。このクレームは、保護を…