かもめの便り

発明の新規性喪失の例外について

2018年特許法改正にて、例外期間が6ヶ月から1年に変更されました(※平成30年6月9日以降の出願に適用)。

この制度は特許出願前に公知となってしまった発明について、例外的に救済するものです。

但しこれはあくまで例外規定ですので、原則としては新規性喪失(新しさを失うこと)の前に出願することが大事です。

この制度を利用して特許出願するためには一定の要件が必要です。

かもめ特許事務所ではケース毎にこの制度を適用できるか考慮し、適切に対処していきます。ご不明点があればご連絡ください。

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