かもめの便り

特許法等の一部を改正する法律のお知らせ

「特許法等の一部を改正する法律案」が令和元年5月10日に可決・成立し、5月17日に法律第3号として公布されました。

改正内容は特許庁HPに詳細に記載されています。大きな項目は、以下の通りです。
(1)特許法の一部改正
(2)意匠法の一部改正
(3)その他

この中でも(2)意匠法の一部改正が今回の目玉でしょう。
①「保護対象の拡充」により、物品と離れた画像や建築物の内装等でも意匠権を取得できます。
②「関連意匠制度の見直し」により、同一のデザインコンセプトからなる一群の意匠権取得が利用しやすくなります。
③「意匠権の存続期間の変更」により、意匠権は出願日から25年保護されます。
④「意匠登録出願手続の簡素化」により、複数の意匠の一括出願が認められます。
⑤「間接侵害規定の拡充」により、意匠権侵害を問いやすくなります。

意匠法第2条第1項で意匠の定義が変わります。また、文言上「本意匠」が「基礎意匠」に変わるなど、様々な部分で変更しています。今まで保護できなかったデザインを保護できるようになり、また保護の態様が多角化したことで今までより多くの提案を提供することができるようになります。
かもめ特許事務所では、この改正法を効果的に用いた意匠権保護の提案ができるよう努力して参ります。

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