稀にではありますが、出願公開を早めて欲しいという要求があります。
その場合は、出願公開の請求(早期公開請求)という手続きをすることで、早めに出願の内容を公開することができます。
具体的には、通常の出願公開は出願日から1年6月後ですが、これが出願と同時に早期公開請求をすることで5ヶ月程度で公開することができます。
このような早期公開をすることで、早めに世間に自己の発明を知らしめることができ、他人の目にもとまりやすくすることができます。
例えば自己の発明に興味を持った人からの連絡を待ちたいという「待ちの戦略」を行いたい場合は有用です。
しかしながら早めに他人に発明の内容を知られ、他人による模倣の準備が早められるという側面もありますから、一概に早期公開を行うことが好ましいとはいえません。
また、公開を早める別の手段として、早期審査を行って早期権利化を図り、特許公報として早めに公とすることもできます。
かもめ特許事務所では、出願人様の要望に応じて発明の内容等を吟味して、早期公開をするべきか否かについてアドバイスを差し上げています。