かもめの便り

中小企業等を対象とした特許料等の減免措置

2019年4月1日以降に審査請求を行った案件については、新しい減免制度が適用されます(新減免制度)。この新減免制度は、従前の減免制度(旧減免制度)よりも手続が簡素化され、かなり使いやすいものになっています。

例えば、旧減免制度で必要であった減免申請書等の書類の提出が不要となり、減免申請先も特許庁に一元化されます。減免対象者が拡充された部分もありますので、旧減免制度を活用できなかった企業も新減免制度では対象となる可能性があります。

かもめ特許事務所では、このような制度を活用してクライアントのために費用的な部分からもバックアップするアドバイスを心がけています。新減免制度について不明点がありましたら遠慮なくご相談ください。

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