今月から、商標の指定役務にて、「カジノ施設の提供」(第41類)が採択可能となりました。ただし、この役務は「第41類 娯楽施設の提供(類似群コード:41K01)」に含まれるものと推定して審査されます。
現在カジノ施設は日本にはありませんが、特定複合観光施設区域整備法の成立により将来的にこのような施設が認められることになります。
商標法では、使用予定の商標についても登録を認めているため、既に上記役務にて登録を受けることが可能となっています。
かもめ特許事務所では、このように新しく採択可能になった役務についての商標登録出願も承っています。