かもめの便り

元号に関する商標

ご承知の通り、現元号の「平成」は本年4月30日までとなっています。5月からは新たな元号となります。

ところで、商標審査基準の商標法第3条第1項第6号では、「現元号を表示する商標について」と題して、「商標が、現元号として認識される場合(「平成」、「HEISEI」等)は、本号に該当すると判断する。」と規定されています。

この基準は、「現元号を含む商標は全て登録とならない」というものではありません。現元号を含む商標であっても、全体として識別力を発揮するものであれば商標登録される可能性があります。

かもめ特許事務所では、正確な情報をクライアントに提供するとともに、かもめのモットーである、「も」っててよかったといわれる商標権を提案いたします。遠慮なくご相談ください。

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