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メインの請求項(クレーム)の記載内容は、A+B+Cです。そして、独立形式の他のクレームの記載内容は、XA+YB+Cです…
知財専門家は、知的財産の適正な保護を図るため、日々自己研鑽に励み、実務力の向上を図っていると思います。しかし、「実務力…
「ある判定事件から学ぶ」という先のコラム(July 25, 2020)において、判定2019-600036号事件を紹介…
特許法第2条第3項は、「実施」について定義します。用語の意味を定めることにより、解釈上の疑義を少なくすることをねらって…
ここ10年(2010年から2019年)間の特許判定事件は、数的には21から97の範囲です。2016年が97ですが、その…
「知的財産に関する専門家」の喜びとは、一年ほど前のコラムのテーマです。趣味であれ、仕事であれ、やることに喜びを感じるこ…
特許庁の特許審査基準が、物のクレーム中の方法表現(いわゆるププロダクトバイプロセスの関係ではなく、一般的な表現)を認め…
特許あるいは知財の世界を支える人的資源として、審査官は重要です。審査官は、特許出願を審査し、有用な特許の成立を図ります。したがって、特許は、発明の創作者である発明者と、発明者による発明を特許的に創作する弁理士と、弁理士による特許出願を審査する審査官との三者によって支えられている、ということができます。
クレームとは、特許を受けようとする発明を特定する請求項です。現時点において、そのクレームには、発明を特定するために必要…
三審制とは、訴訟制度を語る用語であり、第1審の判決に対して第2審(控訴)、第3審(上告)の2度の不服申立て、つまり、第…